治療費用|下高井戸駅より徒歩1分の下高井戸こたく歯科医院

Price

治療費用

保険診療と自費診療の違い

保険診療

保険診療とは、健康保険を適用した治療です。健康保険証をお持ちの方であれば誰でも受けられます。
保険診療は自己負担額が少なく、治療費を抑えることが可能です。しかし、治療方法や使用する材料には厚生労働省が定めた厳しいルールがあるため、保険診療でできる治療には限界があります。
そのため、患者様の症例によっては、保険治療がお悩みの解決に適した選択肢ではないことも考えられますので、注意が必要です。

メリット
  • 治療費の自己負担額を抑えられる
  • どこの歯科医院でも料金が一律
  • 保険の適用範囲が広い
デメリット
  • 治療方法や使用できる材料が決まっている
  • お悩みの解決にベストな治療が受けられるとは限らない
  • 治療に時間をかけられないケースがある

自費診療

自費診療は、保険診療のような制限がありません。そのため、患者様のお悩みに合わせた治療法の選択や、見た目の美しさや機能性が高い材料を使用できるというメリットがあります。しかし、治療費はすべて患者様の負担となり、保険診療に比べると高額になるというデメリットもあります。当院では、患者様のライフスタイルに合わせて、治療に関するアドバイスもおこなっておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

メリット
  • 天然歯に近い感覚の高品質な材料を使用できる
  • メタルフリーで体に優しい治療
  • 患者様のお悩みに合わせた方法で治療できる
デメリット
  • 全額自己負担のため、治療費は高額になることがある
  • 治療費は歯科医院ごとに異なる
  • 時間をかけて治療するので、治療期間が長引くこともある

医療費控除について

医療費の合計が10万円を超えると、確定申告をすれば控除が受けられます。

医療費の控除を受けるために必要なもの

確定申告書

確定申告書の受け取りには、いくつかの手段があります。

  • 税務署や役所、確定申告相談会場で直接受け取る
  • 必要書類のメモと返信用封筒を同封し、税務署へ送付する
  • 国税庁の公式サイトや電子システム(e-Tax)を利用し、確定申告書のダウンロードや作成をおこなう
領収書

2018年度の確定申告から、領収書の提出が不要になりました。しかし、同時に新たなルールが決められています。

  • 領収書ではなく、明細書に記入したものの提出が義務化
  • 領収書の原本を確定申告の期限日から5年間保証しなければならない
源泉徴収票

会社から給与が支払われている給与所得者の場合、源泉徴収票の提出が必要です。提出した書類は返却されませんので、コピーした源泉徴収票を手元に残すようにしましょう。

申告の時期と申告先

確定申告は例年、2月16日から3月15日の1か月の間に税務署に申告をおこないます。医療費控除の場合、もし期間内に申告ができなかった場合でも還付申告ができます。還付申告とは、過去5年間を遡って医療費控除の申告ができる方法です。例えば、2019年に還付申告をおこなう場合、2013年から2018年までが医療費控除が有効となる期間です。

控除額の計算

控除額を計算する場合は、所得金額200万円がボーダーラインとなり、計算式が異なります。

所得金額が200万円未満の場合

1年間で払った医療費-保険金などで補われる金額-所得金額の5%の合計額が、医療費控除額になります。
例:所得金額が180万円で1年で支払った医療費が30万円、保険金の補填額が10万円の場合。30万円-10万円-(180万円×5%)=11万円が医療費控除の対象額として還付申告が可能です。

所得金額が200万円以上の場合

1年間で払った医療費-保険金などで補われる金額-10万円の合計額が、医療費控除額になります。所得金額が200万円以上の場合、所得金額の5%を合計額から引くのではなく、一律で10万円を合計額から引くという違いがあります。
例:所得金額が300万円で1年で支払った医療費が50万円、保険金の補填額が15万円の場合。50万円-15万円-10万円=25万円が医療費控除の対象額として還付申告が可能です。

pagetop

pagetop